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在留カードを紛失してしまったら?

在留カードはいつも持っていなければなりません

 

在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として日本に中長期間在留する者に対して交付されます。日本に適法に在留しているということを証明する証明書としての性格を持っています。

在留カードは、常に携帯していなければなりません。

入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。

その際、もしも在留カードを携帯していなかった場合には、20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合には1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがありますので十分注意してください。

(ちなみに16歳未満の人は常時携帯義務はないので、親御さんがしっかり管理して下さいね。)

 

もしも在留カードをなくしてしまったら?

 

大切にしている在留カードでも、どこかになくしてしまったり、時にはお財布と一緒に盗まれた!!なんていうこともあるかもしれません。

そんな時はまず警察署に行って下さい。

在留カードをなくしてしまった時は「紛失届出証明書」、盗まれてしまった時は「盗難届出証明書」を警察署でもらってください。

次に、在留カードの紛失または盗難の事実を知った時から14日以内に地方出入国在留管理局に行き、在留カードの再発行交付申請をしなければなりません。

「在留カード再交付申請書」に写真(縦4cm×横3㎝)を貼り、国籍・生年月日・氏名・性別・居住地・在留カード番号・資格外活動許可の有無・在留カードの所持を失った理由及びその事実を知った日を記入して提出してください。

その際、警察署でもらった上記の「紛失届出証明書」または「盗難届出証明書」を提出し、パスポートを提示して下さい。

なお、申請人本人からの委任状があれば、申請人本人と同居する16歳以上の親族でも申請は可能です。

交付は、原則として即日されます。手数料はかかりません。

 

申請期間中に再交付申請をしないとどうなるの?

 

在留カードの紛失自体に対する罰則等の規定はありませんが、紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

そうならないように、日頃から在留カードを大切にして下さいね。

 

 

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