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「在留特別許可」でトルコ人の「永住者の配偶者等」ビザ許可!!

在留期限を超えてもなお日本に滞在し、いわゆるオーバーステイ状態だったトルコ人男性と「永住者」ビザのフィリピン人女性のお客様から「在留特別許可」のご依頼をいただき、無事に「永住者の配偶者等」の在留資格を許可されました!!

 

トルコ人男性とフィリピン人女性がお付き合いを始めたのは、在留特別許可を申請する約5年前。

フィリピン人女性には前夫との間のお子様と、ご自身のお父様がおられ、交際してしばらくしてトルコ人男性も一緒に家族と生活していました。

諸事情があり籍を入れてこそいませんでしたが、フィリピン人女性とはもちろんのこと、お子様とお父様とも本当の家族のような生活を送ってきました。

 

お二人に結婚の意思はあったものの諸事情がありなかなか結婚できず、問題を解決している間にオーバーステイの状態になってしまわれました。

 

正式にお二人の婚姻が成立したのは、トルコ人男性の在留期間が過ぎてから約1年後。すなわち約1年間、オーバーステイをしてしまったということになります。

諸事情がありなかなか結婚できなかったとは言え、オーバーステイは許されることではありません。

ご本人様方もそこは十分理解され、反省しており、婚姻にこれほど時間がかかるなら最初から帰国すべきだったととても後悔しておられました。

 

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「在留特別許可」は法務大臣の裁量的な処分です。

許可・不許可の判断は、個々の案件ごとに在留を希望する理由、家族の状況、生活の状況、素行、内外の諸事情、人道的配慮の必要性、また他の不法滞在者に及ぼす影響などを総合的に考慮して決定されます。

 

これまでの許可・不許可の事例から、在日期間、不法滞在の期間、夫婦間の子供の有無、刑事罰を受けていないかなどは一つの目安になると考えられます。

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お二人の間には子供はいませんでしたが、不法滞在期間が長すぎるというわけではないこと、交際期間、また家族も含めて生活を送っていることなど、在留特別許可をいただける可能性があると判断し受任させていただくこととなりました。

 

お二人が知り合ったきっかけから、交際・同居にいたるまで、お子様やお父様との関係性、普段の生活など丁寧にヒアリングをさせていただき、それを証明するための資料を揃えて提出しました。

 

その後、入管職員の方が聞取りに来られたら、いつも通りのことを正直に話していただくようアドバイスさせていただきました。

実際に入管職員の方が聞取りに来られ、提出した書類通りであることをご確認いただけたようです。

 

 

そして無事に「永住者の配偶者等」ビザの許可をいただくことが出来ました!

申請から許可までは、約1年1か月でした。

 

本当によかったですね!!!

これからもお二人、ご家族仲良く暮らして下さいね!

 

 

 

 

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