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※5月、6月中に在留期間を迎える人も対象に!!「コロナウイルスの影響で在留更新が3か月猶予されます!」

出入国在留管理庁は、本日令和2年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを1か月間猶予すると発表しました。

※4月、5月、6月中に在留期間を迎える外国人も対象になりました!!

※在留期間満了日から「3か月後」まで受け付けることになりました!!

※「短期滞在」の在留資格で滞在中の外国人も対象になりました!!

 

<対象者>

3月、4月、5月または6月中に在留期間の満了日を迎える日本に在留している外国人

・日本で出生した方など3月、4月、5月または6月中に在留資格の取得申請をしなければならない外国人

(在留資格「短期滞在」および「特定活動(出国準備中)」で在留する外国人は除く)

 

<実施日>

・3月2日(月)より実施

 

<実施の理由>

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、地方出入国在留管理局における在留申請窓口の混雑緩和を図るため。

 

 

 

 

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