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1.102019
ベトナム人と結婚する時は? ~先にベトナムで婚姻手続き~
ベトナム人と結婚する時は? ~先にベトナムで婚姻手続き~
日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。
国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。
この婚姻手続きは、外国人の出身の国によっても書類なども違います。
また、日本で先に婚姻手続きをする場合、外国で先に婚姻手続きをする場合、といったようにどちらの国で先に婚姻手続きをするかによっても変わってきますので、今回はベトナムで先に婚姻手続きする場合についてご説明します。
結婚条件について
ベトナムでは、男性は20歳以上、女性は18歳以上の方が結婚できます。
また、重婚や同性婚は禁止されています。
ベトナムで先に婚姻手続きをする場合
ベトナムで婚姻手続きをする場合は、ベトナム人配偶者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。
申請の際には、夫婦どちらか一人が窓口に出頭して書類を提出することができます。
ベトナム地方人民委員会法務局に提出するもの
・日本人の必要書類
①婚姻登録申請書
②婚姻要件具備証明書(※注)
③健康診断書(※注)…自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。
診療科目として精神科を含む公立の総合病院に発行してもらう。
④パスポート
婚姻登録証明書の交付の所要期間は、登録申請受理後、15日以内です。
↓
婚姻手続き完了!
婚姻登録証明書を発行してもらえます。
この婚姻登録証明書の交付当日には、夫婦二人とも出頭する必要があります。
また、2016年1月1日以降、従来行われていた面接は行われないことになりました。
(※注)認証手続きについて
②「婚姻要件具備証明書」について、また③「健康診断書」のうち日本の病院で発行を受けたものについては、婚姻登録手続きの前に日本およびベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。
↓
在ベトナム日本大使館へ提出するもの
上記の手続きにより婚姻登録がされますが、その後3か月以内に日本への婚姻届の手続きをしなければなりません。この届出をすると日本の戸籍に婚姻の事実が記載されることとなります。
①婚姻届
②戸籍謄本
③ベトナムの婚姻登録証明書
④パスポートのコピー(夫婦それぞれ)
※ベトナム語の書類には、日本語への翻訳が必要となります。
在日大使館・領事館
<駐日ベトナム社会主義共和国大使館>
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町50-11
電話番号:03-3466-3311
FAX番号:03-3466-7652
営業時間:月~金曜日 9時30分から12時00分、14時00分から17時00分
URL:http://www.vnembassy-jp.org/ja
<在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館>
〒590-0952
大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
電話番号:072-221-6666
<在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館>
〒810-0801
福岡県福岡市博多区中州5-3-8 アクア博多4階
電話番号:092-263-7668
在ベトナム日本大使館・領事館
<在ベトナム日本国大使館>
所在地: 27 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
電話番号: +84-24-3846-3000
FAX番号:+84-24-3846-3043
URL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
<在ホーチミン日本国総領事館>
所在地:261, Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
電話番号:+84-28-3933-3510
FAX番号:+84-28-3933-3520
URL:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
国際結婚のお手続きで迷ったら?
国際結婚は、日本人同士での婚姻手続きと違い、聞き馴染みのない書類なども必要となってきます。
また各国の大使館・領事館なども電話でのお問い合わせが繋がりにくい状況となっています。
行政書士オフィスエムでは、国際結婚の手続きについてもサポートさせていただいておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。