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2.282019
【速報!】特定技能の特例措置について
2019年4月1日に「特定技能」ビザの運用が始まりますが、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に対し、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間の在留資格が特例措置として設けられることになりました。
特例措置の対象者は?
「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する方 。
許可する在留資格と在留期間は?
・在留資格…「特定活動」(就労可)
・在留期間…4月(原則として更新不可)
許可の要件は?
以下のいずれも満たしている必要があります。
1.従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること。
2.従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が締結されていること。
3.従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること。
4.登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に時間を要することに理由があること。
5.「技能実習2号」で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免除に対応するものであること。
6.受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。
7.受入れ機関が、特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと。
8.受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること。
申請先と申請ができる時期は?
2019年3月1日以降に、地方入国管理局において申請ができます。
申請に必要な書類は?
3.「特定技能1号」へ変更するまでの雇用契約に関する書面(雇用契約書、雇用条件書等の写し)
4.申請人にかかる従前の賃金台帳の写し(過去1年分)
5.受入れ機関が作成した理由書(「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由(登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど)、同申請が可能な時期の見通し、「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの) ※様式は任意
6.「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験および日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料(技能実習計画書の写し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証)
留意事項
1.上記6.の申請に対する処分は、2019年4月1日以降になされます。
2.上記6.の申請許可により「特定活動」(就労可)で在留した期間は、「特定技能1号」での通算の在留期間の上限である5年の中に算入されます。
3.「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備が整い次第速やかに同申請を行う必要があります。
4.2019年3月末日までに在留期間が満了する方で、一旦就労活動を行わない状態で在留を継続しながら、従前と同じ受入れ機関との契約に基づく上記1の特例措置による「特定活動」(就労可)又は「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の準備を行うことを希望する方は、次の書類を添えて「特定活動」(就労不可)への在留資格変更許可申請を行うことができます。
・受入れ機関が作成した理由書(「特定技能1号」への在留資格変更許可申請までに時間を要する理由(登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど)、同申請が可能な時期の見通し、「特定技能1号」での活動予定内容等を記載したもの) ※様式は任意
・「技能実習2号」で修得した技能が「特定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験および日本語能力試験の合格免除に対応することを明らかにする資料(技能実習計画書の写し、技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証)
5.本特例措置による「特定活動」(就労可)または「特定活動」(就労不可)の申請中(審査中)に従前の「技能実習2号」等の在留期限が到来した場合、審査結果が出るまでの間(在留期限から2か月以内)は、在留を継続することはできますが、その期間中に就労することはできません。