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「特定技能1号」ビザに変更許可3名!

愛知県の会社様から、ベトナム人3名の「特定技能1号」ビザへの変更申請をご依頼いただき、無事に許可をいただきました!

 

 

ベトナム人3名の方は、それぞれ茨城県、新潟県、岡山県で技能実習を終え、特定技能1号へ変更されている方、また新型コロナウイルス感染症の影響で帰国できず引き続き技能実習先で「特定活動」ビザで就労をされていました。

 

この度、愛知県の会社への就職が決まり、「特定技能1号」ビザに変更申請をしました。

 

 

まず、既に「特定技能1号」ビザを持っている方についてですが、同じ「特定技能1号」ビザでも就労先が変われば、在留資格変更申請をしなければなりません。

これは、「特定技能1号」ビザで、例えばA社で就労できますよ。という許可だからです。

たとえ同じ産業分野への転職(外食業分野のA社から外食業分野のB社)であっても、B社へ転職する以上、在留資格「変更」申請が必要となります。

変更申請をして許可されても、在留資格は「特定技能1号」です。

どの会社での特定技能1号の許可かを確認するためには、本人のパスポートにステープラーで留められている「指定書」を確認して下さい。

指定書には、特定技能として就労することができる①会社名、②住所、③特定技能の特定産業分野、④従事する業務区分が書かれています。

 

 

現在も技能実習先で「特定活動」ビザで引き続き就労している場合には以下の注意が必要です。

「特定活動」ビザで従前の会社で就労しながら、新しい会社での「特定技能1号」ビザへの変更申請をした場合、許可が下り、新しい在留カードを受け取ってしまうとその時点から「特定活動」ではなくなります。

「特定活動」の活動ができない。すなわち従前の会社では働けないということになります。

 

従前の会社様も退職の手続きや人員配置など、退職に伴う準備はとても大変です。

入管から結果通知が届いたら、速やかに会社様等に連絡をして退職日等の調整をしていただく必要があります。

いずれにしても従前の会社様、新しい会社様ともに、バタバタしてしまいますよね。。

 

許可が何日で下りるかがもう少しはっきりと分かればいいのですが、そこが難しいところです。。

 

 

外国人の皆様にとっては、切れ目なく働けることはとても重要なことですね。

無事に許可をいただけてよかったですね!

 

新しい会社様でもお仕事頑張って下さいね。

 

 

 

 

 

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