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7.112018
「短期滞在」ビザとは?
「短期滞在」ビザとは?
「短期滞在」ビザとは、人の国際交流の活性化に対応し、観光客、短期商用者等、日本に短期間在留する外国人を幅広く受け入れるために設けられた在留資格です。
「短期滞在」ビザに該当するのはどんな人?
「短期滞在」ビザの条件は、「日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のいずれかに該当する活動を行うことです。
<短期間滞在とは?>
在留の目的である活動を日本において行う期間自体が、短期間で終了することを意味します。
「短期滞在」ビザの在留期間は、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間です。
これは、たとえ1回の在留期間が短くても、出国後短期間のうちに再び入国することを繰り返すことにより事実上長期間にわたって滞在することとなる場合は対象となりません。
<活動内容は?>
①観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
②保養、病気治療の目的での滞在
③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④知人、友人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤見学、視察等の目的での滞在
⑥教育機関や企業等の行う講習、説明会、または会合等への参加
⑦業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他短期商用の目的での滞在
⑧その他これらに類似する活動
・日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
・日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
・報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受入れられて実習を行う90日以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)
・その他日本において収入を伴う事業を運営しまたは報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
「短期滞在」ビザの注意点
「短期滞在」ビザは、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動は、例外的に許される場合を除き、報酬を受ける期間の長さや金額の大小を問わず認められません。
「報酬を受ける活動」とは、役務提供が日本で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が日本にあるかどうか、また、日本国内で支給するかどうかに関係ありません。
「短期滞在」ビザで例外的に認められている収入の具体例は以下の通りです。
・日本国外の「主たる業務」に関する「従たる業務」
例)日本の企業と外国の企業との共同開発及び外国の企業によるアフターサービス、機械の設置、メンテナンス等で短期滞在する場合
・渡航費、滞在費等の実費
・業として行わない下記の活動に対する謝金・臨時報酬等
例)・講演、講義、討論その他これらに類似する活動
・助言、鑑定その他これらに類似する活動
・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
・催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
「短期滞在査証(ビザ)」手続きの流れ
「短期滞在」ビザを取得するためには、まず原則として、短期滞在ビザ(査証)を取得する必要があります。
「短期滞在ビザ(査証)」を取得する為には、概ね下記の手続きの流れになります。
※国によって手続きの方法・審査・条件等は異なります。
①海外にいる外国人本人が必要書類を準備する
②日本にいる外国人を招き入れたい方が必要書類を準備する
③日本側の必要書類を海外にいる外国人に送付する
④外国人が母国の日本大使館等へ申請する
⑤日本大使館等にて審査される
⑥審査終了後、パスポートを取りに行く
⑦査証(ビザ)発給
⑧3か月以内に日本に入国する
査証免除国
「短期滞在」ビザを取得するためには、短期滞在ビザ(査証)を得る必要があると上述しましたが、「査証免除協定」が締結されている国籍の人は、 ビザ(査証)を取得する必要はありません。
免除国については、外務省ホームページ「ビザ免除国・地域(短期滞在)」に一覧がありますので、こちらでご確認ください。