大学卒業者の配偶者等

  1. 飲食店や小売店で留学生が就職可能に ~その2~

    日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることになりました。

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