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3.232026
「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書!

三重県にお住いのお客様の「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書をいただきました!
お客様は、「技術・人文知識・国際業務」の3年ビザをお持ちで、申請時は別の会社様で働いておられました。
転職を希望され、就職活動をしたところめでたく採用されましたが、会社様から「就労資格証明書」の申請をしてその会社で働いていいですよという許可をもらってからでないと、働いてもらうことができないと言われました。
今持っている在留カードは、2年以上期限がありますが、この在留資格は申請時の会社で働いていいですよという許可になります。
もちろん転職は可能ですが、そのまま転職をして働いていて2年以上経った時に更新申請をしたら不許可になった!という最悪の事態がないわけではありません。
会社様は、最近外国人の就労について厳しくなっているのを理解されており、よりクリーンな状態で安心して雇用をしたいとのことで、「就労資格証明書」の提出を求められました。
最近、本当に外国人の就労について変化が多く、外国人のお客様からも「友達が急に帰国することになったけど、自分は大丈夫か?」、「不許可になったらどうしたらいいか?」というご相談を多くいただきます。
今までは何となくまかり通っていたことが、通用しなくなったということを感じている方も多いと思います。
きちんと期限を守り、事実に基づいた書類を提出していれば、会社様も安心して雇用できますし、ご本人様も安心して日本で生活することができます。
それがお互いの信頼関係を育て、長いお付き合いに繋がっていくのだと思います。
無事に許可されてよかったですね!
新しい会社様でのお仕事も頑張って下さいね。
















