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日本人と死別、再婚「日本人の配偶者等」ビザの更新許可!

愛知県の会社社長から、従業員が日本人と死別して困っているから相談に乗って欲しいとご連絡をいただき、最終的にビザ更新の許可をいただきました!

 

 

お客様は1998年に日本人と結婚され、「日本人の配偶者等」ビザで暮らしていましたが、8年後の2006年にフィリピンに帰国し、その後もご主人様がフィリピンに何度か来る形で遠距離の婚姻関係を続けていました。

その間には送金をしてもらっていましたし、フィリピンにお二人のお墓を購入したりもしていました。

 

その後、2018年に再度、「日本人の配偶者等」として来日し、お客様は現在の会社様で働き始めました。

その直後にご主人様の病気が見つかり、入退院を繰り返した後、2020年にお亡くなりになられました。

 

 

お客様はすぐに「配偶者に関する届出」を出入国在留管理局に郵送で行い、「定住者」ビザのへ変更申請をされましたが、不許可となりご相談にいらっしゃいました。

 

 

 

名古屋出入国在留管理局に不許可理由を聞取りに行き、おおむね3年以上の正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められないとの説明を受けました。

 

 

 

その後、再申請をするかどうかお客様とご相談の上、一旦考えるということになりました。

その時点で在留期間は十分に残っていましたが、ご主人様がお亡くなりになられてから既に6カ月以上経過していたので、在留資格取消の対象となるため、再申請するか、何らかの在留資格に変更するようお伝えしました。

 

 

それからかなりの時間が経過して、お客様から日本人と結婚することになったと連絡がありました。

とても驚きましたが、ちょうど在留期間更新の時期が近くなっていたので、更新申請をすることになりました。

 

同じ在留資格の更新申請ですが、前回とは配偶者が異なります。

認定申請や変更申請のように一から書類を作成し、前夫が亡くなられてから今までの経緯についても説明する書類を作成しました。

 

 

そして!

無事に許可をいただくことが出来ました!

 

 

お客様とご主人様、そして会社の社長様もとても喜んで下さり、本当によかったです!

これからもご夫婦仲良く、お仕事も引き続き頑張って下さいね。

 

 

 

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