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6.272018
「高度専門職」ビザとは?
「高度専門職」ビザとは?
「高度専門職」ビザは、高度の専門的な能力を持つ外国人(高度人材外国人)の受け入れを促進させるために設けられた制度です。
高度人材外国人の活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上の場合には、「高度専門職」という出入国管理上の優遇措置を与えられた在留資格の取得を申請できるというものです。
「高度専門職」ビザの種類
「高度専門職」は1号と2号に分かれていますが、最初に取得できるのは1号になります。
・「高度専門職1号」は、以下の3種類に分けられます。
在留資格 | 活動内容 |
高度専門職(1号イ) | 高度学術研究活動 |
「研究」、「教授」、「教育」など | |
高度専門職(1号ロ) | 高度専門・技術活動 |
「技術・人文知識・国際業務」(国際業務カテゴリーは除く)、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」など | |
高度専門職(1号ハ) | 高度経営・管理活動 |
「経営・管理」など |
・「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」のビザにて一定期間(3年以上)在留すると申請できるようになります。
どんな優遇措置があるか?
・「高度専門職1号」の優遇措置
①複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができる
通常、外国人は、許可された一つの在留資格で認められている活動しかできませんが、「高度専門職」ビザを取得すると、関連する複数の在留資格にまたがるような活動も行うことができるようになります。
②「5年」の在留期間が一律に与えられる
他の在留資格の場合は、「1年」か「3年」が多いですが、「高度専門職」ビザの場合は「5年」が一律で与えられます。
③永住許可の要件が大幅に緩和される
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、「高度専門職」ビザの場合は、「高度専門職」の活動を1年(ポイント計算80点以上)または3年以上(ポイント計算70点以上)行っていると永住許可要件を満たします。
④高度専門職の配偶者が働きやすくなる
就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)を持つ外国人の配偶者(「家族滞在」ビザ等)は、資格外活動許可を取得しても週28時間までという制限があります。また「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」または「興行」に該当する活動を行おうとする場合は、本人の学歴・職歴等の一定の要件が必要ですが、「高度専門職」ビザを持つ配偶者は、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもとこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
⑤親を連れてくることができる(ただし条件つき)
外国人の親が日本で同居するためには、高齢でありかつ身寄りがないなどの要件があり難しいのですが、「高度専門職」ビザの場合は、一定の要件のもと認められます。
・「高度専門職」の世帯年収が800万以上であること
・「高度専門職」と同居すること
・「高度専門職」またはその配偶者のどちらか一方の親
という要件を満たし、
・「高度専門職」またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
または
・「高度専門職」またはその配偶者が妊娠中で、介助、家事などをする場合
以上のような場合に親を呼び寄せることができます。
⑥外国人の家事使用人を雇うことができる(ただし条件つき)
外国人の家事使用人の雇用は、「経営・管理」、「法律・会計業務」ビザ等で在留する一部の外国人にのみ認められるところ、「高度専門職」ビザの場合は、一定の要件のもと認められます。
・「高度専門職」の世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人は1名まで
・家事使用人は18歳以上であること
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を払うことを予定していること
に加え、
外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合は、
・家事使用人が日本入国前に1年以上その「高度専門職」に雇用されていた者であること
・「高度専門職」が日本から出国する場合、共に出国すること
またそれ以外の家事使用人を雇用する場合は、
・家庭の事情が存在する
以上のような場合に外国人の家事使用人を雇うことができます。
⑦入国管理局での入国・在留手続を優先的に早期処理してくれる
一般の就労系在留資格の審査は1~3ヶ月かかりますが、「高度専門職」ビザの場合は、優先的に5~10日の短い期間で処理が行われます。
・「高度専門職2号」の優遇措置
2号になると、さらに多くのメリットがあります。
①1号の優遇措置①と併せて、在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができる
②在留期間が「無期限」になる
③1号の優遇措置③~⑥も当然受けられます
どんな人が「高度専門職」ビザを取得できるのか?
「高度専門職」ビザを取得できるのは、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する人とされ、高度専門職省令に基準が定められています。
「高度専門職(1号イロハ)」のそれぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」等の項目ごとにポイントを設定し、その合計が70点以上であること及び、「高度専門職(1号ロハ)」については報酬年額合計が300万円以上であることが求められています。