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7.182018
永住権と帰化の違いとは?
永住権と帰化の違いとは?
「永住権」と「帰化」はどちらも、無期限で日本にいられるという意味では同じです。
しかし、それぞれにメリット・デメリットがあります。
「永住権」とは?
永住権とは、永住許可申請をして許可を受けた外国人が、「永住者」の在留資格で日本に滞在することができる権利です。
在留資格の期限は「無期限」のため、更新の必要がありません。
また、在留活動にも制限がないため、一般の就労ビザではすることができない肉体労働や単純労働でもすることができます(法律に反するものはすることができません。)
国籍は、現在のまま(外国籍のまま)となります。
「帰化」とは?
帰化とは、帰化申請をして許可を受けた外国人が、「日本国籍を取得すること」をいいます。
日本は二重国籍を認めていないので、もともとの国籍は失うことになります。その結果、日本人と同じ権利義務を持つことになります。
「永住権」と「帰化」の違い
永住権と帰化の違いを以下にまとめました。
永 住 | 帰 化 | |
国籍 | 外国籍のまま | 日本の国籍になる |
公務員 | 原則なれない(一部除く) | なれる |
パスポート | 外国のもののまま | 日本のものを取得 |
選挙権 | なし(一部自治体を除く) | あり |
被選挙権 | なし(一部自治体を除く) | あり |
退去強制制度の適用 | 受ける | 受けない |
メリット・デメリット
<永住権のメリット>
・母国の国籍を失わずに、日本に安定して滞在し続けられます。
・無期限の在留資格のため、在留資格更新(ビザの更新)の手続きが不要になります。
・在留活動に制限がありません。(一般の就労ビザができない肉体労働や単純労働ができます。)
・住宅ローンが組みやすくなります。
・失業や離婚などをしても在留資格(ビザ)を失うことはありません。(一般の就労ビザや日本人の配偶者等は、失業や離婚などで在留資格を失うことがあります。)
・配偶者や子供の永住申請をするときに、一部審査要件が緩和されます。
<帰化のメリット>
・日本人と同じ権利があるので、在留資格(ビザ)が不要です。
・日本のパスポートを取得できます。ほとんどの国へノービザで行けるので、海外旅行や海外出張に行きやすくなります。
・公務員になることができます。
・選挙権、被選挙権が発生します。
<永住権のデメリット>
・再入国の許可を受けずに出国すると、その時点で「永住者」の在留資格(ビザ)が消滅します。
・退去強制事由に該当すれば、日本から退去を強制されることになります。
<帰化のデメリット>
・母国の国籍を失い、再び母国の国籍を取得することは簡単ではない。
帰化申請に不安のある方は・・・
・帰化したいけど、自分が帰化できるかわからない。
・就職する前に帰化したい。
・日本人と結婚した外国人配偶者が帰化したい。
・帰化の許可が取りたいが、難しそうだし時間もない。
「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。
申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。
手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。