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新基準「経営・管理」ビザ、更新許可!

三重県にお住いの「経営・管理」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可いただきました!

「経営・管理」ビザの許可基準が改正されたことに伴い、既に「経営・管理」ビザを持っている人は、令和7年10月16日の施行日から3年を経過した後にされた在留期間更新申請は、改正後の許可基準に適合する必要があるとされました。

 

まだ3年あるから大丈夫!と思われているかもしれませんが、実際にはそんなに甘くはありません。

 

既に「経営・管理」ビザを持っている人が、施行の日から3年経過する前に在留期間更新をしようとした場合でも、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込みがあるか等を踏まえて審査されます。

 

 

更新申請については、以前より提出資料がたくさん増えました。

特に、申請に当たっての説明書(参考様式あり)と、直近の在留期間における事業の経営に関する活動内容を具体的に説明した文書(任意様式)、そしてそれを立証するための資料です。

これらの書類は主に、労働保険や社会保険、法人税等等を適切に支払っているかを確認する書類で、法律をきちんと守って事業を行っているかを確認するものです。

 

例えばペーパーカンパニーのように実態がなく、税金等を払いたくないからと言って法律を守らないでいる場合には証明のしようのない書類です。

 

外国人社長様にとっては、そもそも用語が難しいし、制度も場合によって一通りではないので、難しく感じると思います。(日本人でも難しく感じるので。。。)

でも、今までは何となくでやっていた、やれてきたことが、これからは(もう既に)許されない!ということになります。

 

知らなかったでは済まされませんので、日本でビジネスをするためには、日本の法律をしっかり学び、対応して行って下さい。

日本の役所は、聞けば丁寧に教えてくれます。

 

 

分からない場合は、弊所にご相談下さい。

これからも日本でビジネスをするため、適切に適法に日本で生活をするため、サポートさせていただきます。

 

 

 

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