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5.282019
技能実習制度の仕組み ~技能実習を始めるには?~
新しい在留資格「特定技能」の運用がはじまりましたが、依然として技能実習生も根強い人気があり、弊所にも監理団体の設立などのお問合せをたくさんいただいております。
また技能実習生を受け入れたい企業様も多いと思いますが、やはり外国人と一緒に働くための準備が大変そうだったり、ニュースなどの報道、言葉の心配など、最初はとても不安だと思います。
まずは制度を正しく理解して、技能実習生を選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
外国人技能実習制度の趣旨と現状
外国人技能実習制度は、「わが国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的」としています。
技能実習は、技能の修得等のために整備され、技能実習生の保護を図る体制下で行われなければならず、「労働力需給調整の手段」としてはいけません。
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、平成30年末現在、全国に約32万人在留しています。
技能実習生の国別では、平成30年末現在、ベトナム人が半数を超えており、次いで中国、フィリピンとなっています。
技能実習生の受入れ機関
技能実習生の受け入れ機関には以下の2タイプがあります。
①団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施します。
②企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施しています。
上記の割合は、団体監理型が96.6%、企業単独型が3.4%でほとんどが団体監理型となっています。 また、実習実施機関(技能実習を実施している企業様)の半数以上が、従業員数19人以下の小規模な会社です。
技能実習の流れ
技能実習には1号、2号、3号があります。 最初の1年が1号、2~3年目が2号、4~5年目が3号です。
技能実習1号
・入国後、原則として2か月間、座学の講習が必要です。
企業単独型の場合は実習実施者において、団体監理型の場合は監理団体で行われます。この期間は、雇用関係が成立していません。
講習終了後、実習が実習実施者において行われ、雇用関係が成立します。
技能実習2号
・技能実習2号は対象職種(80職種144作業、令和元年5月28日現在)に限られます。「移行対象職種・作業一覧」はこちら
・技能実習1号から技能実習2号になるためには、1号終了後、実習生は、所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験および実技試験に合格しなければなりません。
技能実習3号
・技能実習3号は対象職種(80職種144作業、令和元年5月28日現在)に限られます。(※一部、3号に移行できない職種があります。)
「移行対象職種・作業一覧」はこちら
・技能実習2号から技能実習3号になるためには、2号終了後、実習生は、所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の学科試験および実技試験に合格しなければなりません。また、2号終了後一旦帰国しなければなりません(原則1か月以上)。
・さらに技能実習3号を実施するためには、監理団体および実習実施者が一定の条件を満たし、優良な監理団体・優良な実習実施者でなければなりません。
いかがでしたでしょうか。
上記のようにほとんどの企業様は、監理団体を通じて技能実習を行っております。 弊所では技能実習受け入れのサポートをさせていただいておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。