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9.192018
技能実習生の人数枠について
技能実習生の人数枠について
技能実習の適正な実施および技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められています。
基本人数枠
実習実施者の常勤の職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201~300人 | 15人 |
101~200人 | 10人 |
51~100人 | 6人 |
41~50人 | 5人 |
31~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
企業単独型の人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良な実習実施者の場合 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
A | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
B | 常勤職員総数の1/20 | 常勤職員総数の1/10 | 常勤職員総数の1/10 | 常勤職員総数の1/5 | 常勤職員総数の3/10 |
A:法務大臣および厚生労働大臣が、継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることが出来る体制を有すると認めるもの。
具体的には、一定規模以上の資本金または常勤職員数を有する企業や、技能実習生の受け入れ実績等を有する企業が対象となります。
B:上記以外のもの
団体監理型の人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) |
優良な実習実施者の場合 |
||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
上記の表に具体的な人数を入れてみましょう。
例えば、「申請者の常勤の職員の総数」が30人以下の場合です。
①通常の実習実施者(優良な実習実施者でない)の場合
「申請者の常勤の職員の総数」が30人以下なので、1年目は3人。2年目、3年目は3人+3人=6人。4年目、5年目は「優良な実習実施者」でないので0人となります。
②「優良な実習実施者」の場合
「優良な実習実施者」の場合は、1年目から6人。2年目、3年目は6人+6人=12人。4年目、5年目は9人+9人=18人となります。(この4年目、5年目の「9人」は、他の実習先から転籍で入ってくることも考えられるので6人+3人=9人ということです。)
なお、企業単独型技能実習、団体監理型技能実習のいずれの場合も、次の表に揚げる人数が上限とされています。
実習生区分 | 実習生受け入れ人数の上限 |
第1号技能実習生 | 常勤職員の総数 |
第2号技能実習生 | 常勤職員の総数の2倍 |
第3号技能実習生 | 常勤職員の総数の3倍 |
※常勤職員とは…技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる正社員、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む)を指します。
職員ですので、役員は含むことはできません。ただし、役員県職員については、含めることが出来ます。