ブログ
3.102023
「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新、資料提出通知書の対応後、許可!
宮城県にお住いのベトナム人のお客様から、資料提出通知書の対応をご依頼いただき、無事に許可をいただきました!
お客様は、前回の更新時、現在の会社に転職して間もなくだったため更新申請のご依頼をいただき、無事に許可をいただいておりましたが、今回は同じ会社での更新のため自己申請をされると聞いていました。
実際にお客様はご自身で更新申請をされましたが、その後資料提出通知書が届き、それに対応できなくなったため、その対応のご依頼をいただくことになりました。
具体的な資料提出通知書の内容は、以前勤務していた会社2社分の源泉徴収票でした。
これだけなら提出するだけだったのですが、お客様は以前勤務していた2社のうち1社分しか源泉徴収票を持っておらず、年末調整においては源泉徴収票を持っている1社分しかされていませんでした。
現在の会社様に問い合わせたところ、源泉徴収票がないものについて年末調整をできるわけがないとの回答をされてしまい、お客様はどうすることもできない状況に陥っていました。
資料提出通知書の期限も迫っていたので、まずは急いで前職の会社様に源泉徴収票を送っていただき、現在の会社の顧問税理士に確定申告の依頼をしました。
そして手続きの完了後、これらの書類を追加資料として提出させていただき、無事に許可をいただくことが出来ました。
今回、お客様は、同じ会社での更新申請なので特に問題はないだろうとお考えだったと思います。
確かに、2社分両方とも年末調整をしていれば、こんなことにはならずスムーズに更新できたかもしれません。
しかし、今回のケースのような外国人にとってはとても難しい状況になってしまい、焦ったのではないかと思います。
皆やっているから自分もきっと大丈夫、と簡単に考えず、ビザ専門の行政書士にお任せいただくことが、より早く、ストレスなく、許可をいただく近道だと思います。
許可をいただけて、よかったですね!
これからもお仕事頑張って下さいね。