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8.122024
アルバイトをしてしまった「技術・人文知識・国際業務」ビザ、更新許可!
三重県にお住いの「技術・人文知識・国際業務」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!
お客様は「技術・人文知識・国際業務」ビザで働きながら、アルバイトを行っていました。
妻の「家族滞在」ビザの認定申請をご自身でしたところ、そのことを入管から指摘され、資料提出通知書への対応からご相談を受けたのが始まりです。
アルバイトをしていた理由、当時の賃金台帳等様々な資料を提出するよう求められ、当時のアルバイト先の社長様にもお手伝いいただき、正直に出来る限りの書類を用意し、反省文を添えて提出致しました。
結果、奥様の在留資格認定証明書交付申請は不交付となりました。
不交付理由の聞取りでも、厳重に注意を受けたのは言うまでもありません。。
そして、それを受けての今回のご本人の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請。。。
なかなか苦しいものがありましたが、無事に許可をいただくことが出来ました!
本当によかったです!
在留期間は「3年」が「1年」になってしまいましたが、これまでのことを真摯に反省し、また一生懸命頑張って、信頼を回復していきましょう。
そして、またいつか奥様を呼び寄せられるよう頑張りましょうね。