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アルバイトをしてしまった「技術・人文知識・国際業務」ビザ、更新許可!

三重県にお住いの「技術・人文知識・国際業務」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!

 

 

 

お客様は「技術・人文知識・国際業務」ビザで働きながら、アルバイトを行っていました。

妻の「家族滞在」ビザの認定申請をご自身でしたところ、そのことを入管から指摘され、資料提出通知書への対応からご相談を受けたのが始まりです。

 

アルバイトをしていた理由、当時の賃金台帳等様々な資料を提出するよう求められ、当時のアルバイト先の社長様にもお手伝いいただき、正直に出来る限りの書類を用意し、反省文を添えて提出致しました。

結果、奥様の在留資格認定証明書交付申請は不交付となりました。

不交付理由の聞取りでも、厳重に注意を受けたのは言うまでもありません。。

 

 

そして、それを受けての今回のご本人の「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新申請。。。

なかなか苦しいものがありましたが、無事に許可をいただくことが出来ました!

 

 

本当によかったです!

在留期間は「3年」が「1年」になってしまいましたが、これまでのことを真摯に反省し、また一生懸命頑張って、信頼を回復していきましょう。

そして、またいつか奥様を呼び寄せられるよう頑張りましょうね。

 

 

 

 

 

 

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