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2.152019
外国人受入環境整備交付金(整備)について
総務省は、在留外国人の在留手続・雇用・医療・福祉・出産・子育て・子供の教育等の生活に係る相談窓口を整備する自治体に対し、財政面での支援を行うことになりました。
交付の目的
外国人受入環境整備交付金(整備)(以下「交付金」という。)は、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が在留外国人に対し、在留手続・雇用・医療・福祉・出産・子育て・子供の教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、情報提供および相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口(以下「一元的相 談窓口」という。)の設置・拡充のためにその経費の全部または一部を負担する場合において、必要な経費の一部を交付し、もって、地域における外国人の受入環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資することを目的とします。
交付金の対象となる団体
本交付金の対象となる団体は、都道府県、指定都市及び外国人が集住する市町村(以下 「交付対象」という。)となります。
※外国人が集住する市町村とは、外国人住民が1万人以上の市町村または外国人住民が5,000人以上で、住民に占める割合が2.0パーセント以上の市町村を言います。 ただし、東京都特別区については、外国人住民が1万人以上で住民に占める割合が6.0パーセント以上の区とします。
交付金の対象となる事業
交付金の対象となる事業は、在留外国人の生活についての「一元的相談窓口」体制の設置又は体制の拡充に係る事業(以下「交付金事業」という。)で、交付対象がその経費の全部または一部を負担する経費を対象とします。
「一元的相談窓口」の条件とは?
①交付金事業を行う者またはその委託を受ける者(以下「交付金事業実施者等」という。) が、法令等を遵守し、誠実に業務を履行することとしていること。
②交付金事業実施者等が、事業の履行に当たり知り得た秘密を他に漏らし、または他の目的に使用してはならないこととしていること。
③交付金事業実施者等は、相談を受けたことを契機として、自ら運営または所属する機 関の顧客として有料により相談を受け付けまたは書類作成・提出の代行を受任するなど、収入を得ることに結びつけるための勧誘は行わないこと。
④通年にわたり、無料で相談に応じることとしていること。
⑤在留外国人の使用言語に応じ、多言語で情報提供および相談が行われることとしていること。
※原則として、11言語(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール 語・インドネシア語・タガログ語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語)以上。
⑥交付対象に住所を有する外国人からの相談のほか、当該相談に支障のない範囲で、交付対象以外に居住する外国人からの相談および外国人を受け入れている機関等からの外国人への情報提供を目的とした相談にも応じることとしていること。
⑦交付金事業実施者等が国および関係機関との連携に努めることとしていること。
⑧広報・周知に関する取組が積極的に行われることとしていること。
事業実施期間
事業実施期間は、交付決定日から平成31年3月31日まで。
交付金の交付額
交付金の交付額は、限度額を1,000万円とし、交付金事業に必要な経費のうち交付対象が負担する経費の10分の10の額を交付します。
交付金の対象となる経費
交付金の対象となる経費は、事業の実施に直接必要となる経費のうち、機器購入等経費、窓口整備経費、広報・通信運搬等事務経費、事業委託費、交付対象から補助金等を受け補完的あるいは代替的な業務を行う団体が行う「一元的相談窓口」を整備するための上記経費等とします。
まとめ
在留外国人の支援については、各自治体は苦労されていることかと思います。
外国人の方々にとっては、母国語で相談できる場所が近くにあるということはとても安心でき、私たち日本人にとってもプラスになるのではないでしょうか。
また外国人だけでなく、 外国人を受け入れている機関等が外国人への情報提供を目的とした相談にも応じてもらえるようなので、上手に活用していきたいですね。