ブログ

「特定活動(31日)」から「永住者の配偶者等」ビザへ、変更許可!!!

愛知県にお住いのトルコ人のお客様から、「永住者の配偶者等」ビザへの変更の申請が不許可になったので助けて欲しいとご依頼をいただき無事に許可をいただきました!

 

お客様は、ブラジル国籍の永住者の方と結婚され、「永住者の配偶者等」ビザへの変更申請をご自身でされましたが不許可になり「特定活動(31日)」(出国準備)ビザとなってしまったため、お知り合いの紹介でご相談にいらしゃいました。

 

 

お客様は入管から不許可の理由を聞いており理解されていましたが、念のため一緒にご同行いただき、不許可理由を聞き取りしてきました。

 

 

お客様のおっしゃる通り、奥様の納税の関係とそれに加えて経費支弁能力が疑われるとの内容でした。

その他、お二人の交流がわかる書類がないこともご指摘いただきました。

 

 

まずはきちんと納税をしていただき、未納のない納税証明書を取得しました。

また、奥様の収入では若干不安があったため、ご本人様に就労予定先を探していただき、会社様から書類をいただきました。

 

二人の交流の書類もご準備いただき、不許可理由を全てクリアしたうえで申請致しました。

 

 

そして!

無事に許可をいただくことが出来ました。

 

 

よかったですね!

不許可になってすぐのタイミングでご相談いただいて、本当に良かったと思います。

 

不許可になるとパニックになってしまうこともありますが、出国まで限られた日にちしかありませんので、どうしようか悩む前にまずご相談されることをお勧めします。

 

悩むのは後からでも出来るし、ご相談下されば、方向性ややるべきことがわかるので、よけいな不安もなくなると思います。

 

 

 

これからは夫婦仲良く安心して暮らせますね!

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る