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9.132020
よくある質問 FAQ ~企業様からの質問~
外国人を雇用されて間もない企業様、これから雇用しようとしている企業様からいただいた質問をまとめてみました。
建設業、飲食業、製造業などからのご質問が多いですが、業種が異なっていても外国人雇用の基本的な部分は同じです。
外国人雇用に興味のある方のお役に少しでも立てればうれしいです。
<よくある質問>
Q1.外国人を雇用した場合の届出は何が必要ですか?
A1.入社時、退社時共、ハローワークに雇用状況の届出が必要です。(雇用保険資格取得届、雇用保険資格喪失届等)
Q2.外国人を雇用する際に気を付けることは何ですか?
A2.パスポート又は在留カード等により、「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認して下さい。特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうかを確認して下さい。
Q3.不法就労の外国人を雇用した場合どうなりますか?
A3.3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又は、これらを併科すると定められています。
Q4.不法就労と知らずに外国人を雇用した場合どうなりますか?
A4.不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合であっても、状況から見てその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合など知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととなります。
Q5.就労活動が認められる在留資格は何ですか?
A5.まず「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」の在留資格は就労制限がありません。次に、決められた範囲での就労が可能な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」、「特定技能」などが挙げられます。また「留学」、「家族滞在」などの在留資格は、「資格外活動許可」を受けることで原則週28時間以内でアルバイトをすることができます。
Q6.在留期間の更新申請をしていますが、まだ許可されておらず、もうすぐ在留期間が来てしまいます。どうしたらいいですか?
A6.在留期間の満了日までに申請をしていた場合、在留期間が過ぎてもすぐに不法滞在にはなりません。在留期間の満了の2か月を経過する日または申請の結果が出る日のどちらか早い方の日までは引き続き今の在留資格で日本に在留することができます。
Q7.雇用する外国人が社会保険に加入したくないと言っています。加入しなくてもいいですか?
A7.健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用となります。そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要です。なお、外国人の場合、年金保険には「脱退一時金制度」というものがあります。詳細については日本年金機構のホームページまたは年金事務所にお問い合せ下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html