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ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新3年許可と行政書士の賢い使い方!

愛知県にお住いで、製造業にお勤めのベトナム人のお客様より、「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新のご依頼をいただき、無事に3年の許可をいただきました!

 

 

 

お客様とは1年前からのお付き合いで、前回の申請時は転職してすぐに更新申請を行いました。

今回は1年ちょっと務めており、職務内容や待遇面での変化はなかったため、特に難しい申請ではありませんでした。

 

 

でもお客様はやはり3年(の在留期間)が欲しい!

 

 

より慎重になるお気持ちはよくわかります。

たとえ問題がなくても、間違った申請をすると3年もらえないどころか、不許可になるのではないか。。。

 

 

在留期間を決めたり、許可・不許可を決めるのは、もちろん私たち行政書士ではありませんが、本人申請をして残念な失敗をしている方が時々いらっしゃいます。

 

 

ポイントが分かっていないとミスをしてしまうことがあるのだと思います。

 

 

私たち行政書士に依頼するメリットはたくさんあります!

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

・申請や在留カードの受取りのため会社を休まなくてもいい(今はオンライン申請が出来るようになりましたが、外国人の方がオンライン申請を日常的にするようになるまでは、かなり先のことだと思います)。

 

・会社様に集めていただく書類や、区役所等で集める書類を代わりに集めてもらえる。

 

・自分では気づいていない、不許可になるポイント、長い在留期間をもらうポイントをアドバイスしてもらえる。(これが一番有益だと思います!)

 

・資料提出通知書が届いたときの対処が早い。(これは外国人の方では難しいと思います。)

 

・提出した書類を保管しているので、困ったときに助けてもらえる。(これも結構ご好評をいただいています。)

 

・今後の自分のビザのことだけでなく、家族のビザのことも相談しやすい。(どんどんご相談下さい。)

 

 

などなど、たくさんメリットがありますね!

 

「自分で出来ることは自分でやる」これは、日本で生活していく中でとても大切なことだと思います。

 

 

でも同時に、「わからないこと、困ったことがあった時に、気軽に聞ける存在を作っておく」

これも同じくらい大切なことだと思います。

 

 

もちろん初めてのお客様のご相談にもお答えしておりますが、一度でもお仕事をさせていただいているお客様は、これまでの在留状況等を把握しているので、何かあった時に話が早く、的確なアドバイスをさせていただけると思います。

 

 

私たち行政書士を、賢く使って下さいね!

 

 

 

 

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