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5.12019
「特定技能」~取得者第1号と登録支援機関登録簿~
「特定技能」の取得者第1号!
4月1日より始まった外国人労働者の受け入れを拡大する新制度「特定技能」で、カンボジア国籍で技能実習生の女性2人が「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。彼女たちが新しい在留資格の第1号の取得者となります。
出入国在留管理庁には4月19日までに27人の申請があり、その内訳は現在日本で技能実習中の方が4人、過去に技能実習生として働き現在は海外在住の方が23人です。
登録支援機関登録簿の掲載について
彼女たちのような特定技能第1号の外国人を支援する「登録支援機関」についても4月1日から登録申請の受付が始まり、4月19日までに法人・個人合わせて全国で1,176件の登録申請があり、そのうちの8件で登録が認められました。
登録が認められた8機関は、宮城県・神奈川県・愛知県・福岡県・鹿児島県と様々な地域で、支援の対応可能言語も英語・タイ語・ネパール語・ベンガル語・ヒンディー語・ウルドゥー語・ベトナム語・中国語・韓国語・インドネシア語・モンゴル語・ミャンマー語と様々です。また行政書士・事業協同組合・株式会社・合同会社と幅広い形態で登録が認められています。
登録支援機関として認められた機関は、法務省ホームページの「登録支援機関登録簿」に掲載されています。
現在申請中の法人・個人様も登録が認められ次第、随時掲載されます。
弊所では、「特定技能」はもちろん「登録支援機関」についても多数のご相談・登録申請をさせていただいております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。