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「特定活動(雇用維持支援)」ビザの許可と今後の取り扱いについて

技能実習を良好に修了した後、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難になり、特定技能1号として働くことを目指すベトナム人3名のお客様よりご依頼をいただき、「特定活動(1年、就労可)」ビザへの変更申請をさせていただき、無事に許可をいただきました!

 

 

「特定活動(1年、就労可)」ビザは、実習が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するため特定産業分野(特定技能制度の12分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の条件の下、就労を認められるものです。

 

令和4年5月31日に公表された、帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了により、今後更新申請をする人は「特定活動(4月)」ビザ、今後新たに「特定活動(1年、就労可)」ビザへ変更する人は、最大1年(※今回限り)しか認められくなりましたのでご注意下さい。

 

 

また、「※今回限り」で申請をした人は、今回許可になった在留期間を満了した後は、新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難を理由に更新申請をすることは出来ません。

 

今回の在留期限内に必ず帰国できるよう準備を進めて下さいね。

 

 

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