ブログ
2.132019
「特定技能」ビザ ~受入れの流れ~
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、海外から来日する外国人を受け入れる場合と日本国内に既に滞在している外国人(中長期滞在者)を受け入れる場合では受入れの流れが異なります。
それぞれの受け入れの流れを見ていきましょう。
「海外から来日する外国人」を受け入れる場合
①新規に入国予定などの外国人が、技能試験および日本語試験に合格する(技能実習2号を修了した外国人は免除)。
②外国人が求人募集に直接申し込む、または民間の職業紹介事業者による求職の斡旋を受け求職活動をする。
③受入れ期間と雇用契約の締結をする。
受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等を受ける、健康診断の受診をする。(健康診断書は、以下の④でも必要になります。)
④「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
※受入れ機関の職員等による代理申請。(弊事務所のような申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。)
⑤審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付される。
⑥上記⑤を外国にいる外国人に送付する。
⑦外国人は上記⑤を、在外公館へ提出し、査証の申請をする。
⑧審査が通った場合、査証が発給される。
⑨日本に入国する。(在留カードの交付、後日交付の場合あり)
※入国後に実施すること
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
⑩受入れ機関で稼働開始
「日本国内に滞在している外国人」(中長期在留者)を受け入れる場合
①留学生などの外国人が、技能試験および日本語試験に合格する(技能実習2号を修了した外国人は免除)。
②外国人が求人募集に直接申し込む、またはハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職の斡旋を受け求職活動をする。
③ 受入れ期間と雇用契約の締結をする。
受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等を受ける、健康診断の受診をする。(健康診断書は、以下の④でも必要になります。)
④「在留資格変更許可申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
※外国人本人の申請が原則。(弊事務所のような申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。)
⑤ 審査が通った場合、「在留資格変更許可」がされる。(在留カードの交付)
⑥ 受入れ機関で稼働開始
※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留する外国人をいい、在留カードを所持している外国人のことを言います。
※外国人本人の要件
・18歳以上であること。
・技能試験および日本語試験に合格していること。(技能実習2号を修了した外国人は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。
・保証金を徴収されていないことまたは違約金を定める契約を締結していないこと。
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること、など。
申請書類の様式や詳細については、2019年3月中に法務省のホームページに掲載される予定となっています。また2019年4月以降は、新設される「出入国在留管理庁」のホームページに掲載される予定です。
「特定技能」ビザは、外国人雇用をお考えの方にはとても関心の深いテーマですので、このホームページでも詳細が分かり次第、アップデートしていきますのでご参考にして下さい。