ブログ
1.52019
「特定技能」ビザ ~特定産業分野14業種~
「特定技能」ビザ ~特定産業分野14業種~
2018年12月25日に閣議決定された、「特定技能」の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の中で、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野とそれに関する基本的な事項をまとめました。
①本制度による外国人の受け入れは、生産性向上や国内人材確保のための取り組み(女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等を含む。)を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)に限って行う。生産性向上や国内人材の就労については、本制度により外国人を受け入れた後も継続して行うべきことである。
本制度の運用にあたっては、人材が不足している地域の状況に配慮し、特定技能の在留資格をもって本邦に在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することとならないようにするために必要な措置を講じるよう努めるものである。
②特定産業分野を所管する関係行政機関(以下「分野所管行政機関」という。)の長は、現在、当該分野における人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受け入れが必要であることを有効求人倍率、雇用動向調査その他の公的統計または業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な指標等により具体的に示す。その際、地方および中小・小規模事業者における人手不足の状況を把握し、地域における深刻な人手不足に適切に対応する。
③日本人の雇用機会の喪失および処遇の低下等を防ぐ観点ならびに外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とする観点から、分野別運用方針において、当該分野における向こう5年間の受け入れ見込み数について示し、人材不足の見込み数と比較して過大でないことを示さなければならない。
④法務大臣は、分野所管行政機関の長ならびに国家公安委員会、外務大臣および厚生労働大臣と共同して、分野別運用方針を作成する。当該分野別運用方針案は、関係閣僚会議(「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議の開催について」)および閣議に諮るものとする。
⑤特定産業分野は、以下のとおりである。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10. 宿泊業
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業