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「特定技能」ビザ、「特定活動(6月)」ビザから「特定技能」ビザ変更許可!

関東地方と九州地方にお住いのお客様から「特定技能1号」での転職、就職が決まったため「特定技能」ビザへの変更申請がしたいとご相談があり、無事に許可をいただきました!

 

 

「特定技能1号」ビザでは、指定書に書かれている会社で、書かれている特定産業分野、業務区分でしか働くことができません。

転職する場合は、新しい会社でも今までの会社と同じ業務内容だったとしても在留資格変更申請をしなければなりません。

たとえ今までの会社を辞めてしまったとしても、新しく「特定技能1号」ビザになるまでは、新しい会社で働くことはできません。

 

 

特に県外など引越しを伴う場合は、今までの会社の退職手続きに加えて、転出届・転入届などの手続きも必要になりますのでタイミングに気を付けてしっかりとスケジュールを立てて申請等を行いましょう。

 

 

 

今回のケースでも無事に許可が下り、おおむねスケジュール変更ができました。

 

 

無事に許可をいただけてよかったですね!

これからもお仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

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