ブログ

「特定技能1号」の転職、「特定活動」ビザから「特定技能1号」ビザへの変更許可(2名)許可!

「特定技能1号」ビザで働いていたベトナム人の方が、会社を退職され、別の会社で同じ分野の特定技能として転職が決まったため在留資格変更申請をし、無事に許可をいただきました!

 

 

「特定技能」ビザでは、指定書に書かれている会社でしか働くことができません。

そのため転職したら再度、在留資格変更申請をしなければなりません。

(「技術・人文知識・国際業務」ビザは、転職をしてもこれまでの在留カードで働けますが、その点「特定技能」ビザの場合は異なりますので注意が必要です。)

 

 

また特定技能外国人が途中で退職した場合、特定技能外国人を雇用していた会社である特定技能所属機関は以下の届け出をしなければなりません。

 ・特定技能外国人を受け入れることが困難になってから14日以内・・・「受け入れ困難に係る届出」

 ・特定技能外国人が退職してから14日以内・・・「特定技能雇用契約に係る届出」

 

なお、特定技能所属機関が登録支援機関と支援契約を結んでおり、それを終了する場合は以下の届け出も必要となります。

 ・支援委託契約を終了してから14日以内・・・「支援委託契約に係る届出」

 

 

 

今回は元の特定技能所属機関様がこれらの届け出をしていなかったため、ご説明させていただき、届出を提出していただき、その後無事に許可をいただくことができました。

 

 

 

転職は仕方のないことですが、上記の通り、「技術・人文知識・国際業務」ビザの時よりは手間と時間もかかります。

頑張って続けられるといいですね!

 

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る