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2.22020
【特定技能ビザ】国内試験の受験資格が広がります!
現在、特定技能ビザのための試験を日本国内で受験することができるのは、中長期在留者または過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られています。したがって、過去に日本に中長期在留した経験がない方などは、受験をすることができませんでした。
しかし、受験機会の増加を図りまた受入れを促進するため、2020年4月1日以降に実施される試験より、正規の在留資格を有する方は日本国内で受験をすることができるようになります。
<2020年3月31日まで>
日本国内での試験の受験資格が認めれない方
- 中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
- 退学した留学生、除籍になった留学生
- 失踪した技能実習生
- 「特定活動(難民申請中)」の在留資格を有する方
- 技能実習等、当該活動を実施するにあたっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留している方
<2020年4月1日以降>
2020年4月1日以降に実施される試験は、正規の在留資格があれば、中長期滞在歴がなくても受験可能です。
例えば中長期滞在歴がなく、「短期滞在」で日本に在留している方、退学または除籍になった留学生、失踪した技能実習生なども正規の在留資格があれば日本国内で受験できるということになります。
これは、日本で国内試験を受験できる人が広がったということであり、試験に合格できたら「特定技能」ビザがもらえるということではありませんのでご注意ください。
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