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「特定技能」ビザとは?

「特定技能」ビザとは?

 

中小企業・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化への対応として、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新しい在留資格「特定技能」が2019年4月に新設される予定です。

 

 

予定されている業種は?

 

「特定技能」ビザは、どの業種でも認められているわけではありません。

現在予定されている業種は、「建設」、「宿泊」、「農業」、「介護」、「造船」の五つです。

(これらの業種以外にも、「製造業の一部」、「食品加工業」、「漁業」など10分野程度まで拡大されるかどうか検討がされています。)

 

 

予定されている期間は?

 

最長5年間の就労期間が予定されています。

「技能実習生」として5年間就労した後、「特定技能」ビザを取得すれば、最長で10年間日本で就労することが出来ます。

 

 

外国人に必要な技能水準と日本語能力水準は?

 

外国人に求められる技能水準は、受入れ業種で適切に働くための必要な知識および技能とし、業所管省庁が定める試験等によって確認されます。

また日本語能力は、日本語能力検定等により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することが基本となります。

受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めるとされています。

 

 

「技能実習修了者」への優遇

 

技能実習3年を修了した者は、必要な試験等が免除され、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとされます。

 

 

家族帯同と他の在留資格への変更について

 

家族の帯同は基本的に認められていません。

ただし、「特定技能」ビザによる滞在中に、一定の試験に合格するなどにより高い専門性を有すると認めれられた外国人については、現行の専門的・技術的分野における在留資格への移行を認め、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認めるなどの取り扱いを可能とする在留資格上の措置を検討するとされています。

 

 

「特定技能」ビザとは?のまとめ

 

政府は「特定技能」ビザで、2025年ごろまでに50万人超が必要と想定しています。

人手不足の深刻化を受け、実質的に単純労働分野での就労を認める方針転換となりますが、現行制度でも外国人雇用についてはさまざまな問題があります。

例えば、日本語能力の不足などから生活保護を受けている外国人は、16年度に過去最多を記録しています。

また、高額な仲介料を徴収する紹介業者も相変わらず横行しています。

 

「骨太の方針」では、

外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設ける。

また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同等以上の報酬の確保等を確認する。

加えて、労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を行う。

これらに対応するため、きめ細かく、かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。

 

と掲げられていますが、外国人労働者が増えれば増えるほど外国人をケアする体制は必重要となってきます。

外国人の労働と暮らしが守られることで、私たち日本人の暮らしも守られるのではないでしょうか。

 

 

 

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