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7.92018
「定住者」ビザとは?
「定住者」ビザとは?
「定住者」ビザとは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格をいいます。
「定住者」ビザを有する人は、日本に在留中行うことができる活動の範囲に制限はありません。
「定住者」ビザには、「告示定住」と「告示外定住」があります。
・「告示定住」…法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
・「告示外定住」…定住者告示以外の活動を行おうとする外国人に対し、「特別な理由」を考慮して居住を認めるもの
「告示定住」
<告示1号・2号>…第三国定住難民
<告示3号>…日系二世
<告示4号>…日系三世
<告示5号>…配偶者定住
次のいずれかに該当する者(第1号から前号までまたは第8号に該当する者を除く)に係るもの
イ. 「日本人配偶者等」のビザをもって在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者
具体的には、①父または母が日本国籍を有する場合に、外国で出生し、外国籍を持つ者で、日本で在留するために「日本人の配偶者等」のビザを取得した者、②日本人の子として出生し、日本国籍を取得したが、その後自ら日本国籍を離脱し、外国籍を持つ者が、日本に在留するために「日本人の配偶者等」のビザを取得した者が該当します。
ロ. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留する者の配偶者
ハ. 第3号または前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留する者の配偶者であって素行が善良である者
<告示6号>…連れ子定住
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号までまたは第8号に該当する者を除く)に係るもの
イ. 日本人、「永住者」のビザをもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留する者(第3号、第4号または前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ. 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ. 日本人、「永住者」のビザをもって在留する者、「特別永住者」又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留する者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のビザをもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
<告示7号>…6歳未満の養子
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号または次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ. 日本人
ロ. 「永住者」のビザをもって在留する者
ハ. 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」のビザをもって在留する者
ニ. 「特別永住者」
*この養子には、普通養子・特別養子を含みます。
<告示8号>…中国残留邦人関係
素行善良要件とは?
素行善良要件について、次のいずれにも該当しない者であることが判断基準とされています。
・日本国または日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金またはこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金またはこれに相当する刑を除く。以下同じ)に処せられたことがある者。
ただし、懲役若しくは禁また又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過し、または、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。
・少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者
・日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
・他人に入管法に定める証明書の交付または許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者または不法就労のあっせんを行った者