4月、5月、6月に在留期間を迎える人も対象に

  1. ※5月、6月中に在留期間を迎える人も対象に!!「コロナウイルスの影響で在留更新が3か月猶予されます!」

    出入国在留管理庁は、本日令和2年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを1か月間猶予すると発表しました。

    続きを読む
ページ上部へ戻る