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4月、5月、6月に在留期間を迎える人も対象に
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2.282020
※5月、6月中に在留期間を迎える人も対象に!!「コロナウイルスの影響で在留更新が3か月猶予されます!」
出入国在留管理庁は、本日令和2年2月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを1か月間猶予すると発表しました。
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