外国人技能実習制度
外国人技能実習サポート~監理団体様向け~ 「外部監査人」
「外部監査人」または「指定外部役員」を選任しましょう
監理団体の許可を受けるためには、外部監査人または指定外部役員のいずれかを選任しなければなりません。
外部監査人または指定外部役員を置き外部の視点を加えることで、監理団体の業務が中立な運営ができるようにするためです。
「外部監査人」と「指定外部役員」はどう違うの?
「外部監査人」…監理団体から選任された法人または個人で、法人外部から監査を実施します。
「指定外部役員」…監理団体の外部役員の中から指定された者で、法人内部において監査を実施します。
「外部監査人」と「指定外部役員」の役割は?
「外部監査人」
①監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
・責任役員および監理責任者から報告をうけること
・監理団体の事業所の設備を確認し、帳簿書類その他を閲覧すること
・上記をチェックして書類を作成し、監理団体に提出すること
②監理団体が行う実習実施者への監査に、年に1回以上同行します。
・技能実習責任者および技能実習指導員からの報告を受けること
・4分の1以上の技能実習生との面談すること(技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上)
・設備の確認および帳簿書類の閲覧をすること
・宿泊施設その他の生活環境の確認をすること
・上記をチェックして書類を作成し、監理団体に提出すること
「指定外部役員」
①監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
・責任役員および監理責任者から報告をうけること
・監理団体の事業所の設備を確認し、帳簿書類その他を閲覧すること
・上記をチェックして書類を作成すること
「外部監査人」・「指定外部役員」の要件は?
「外部監査人」または「指定外部役員」はいずれも、過去3年間以内に指定された講習を修了した者でなければなりません。
尚当面の間は、経過措置があります。
「外部監査人」・「指定外部役員」になれない人は?
「外部監査人」または「指定外部役員」はいずれも、以下のいずれかに該当する人はなることができません。
①実習監理を行う対象の実習実施者の現役または過去5年以内の役職員
②過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役または5年以内の役職員
③上記①②の者の配偶者または二親等以内の親族
④社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
⑤申請者たる監理団体の現役または過去5年以内の役職員
⑥申請者たる監理団体の構成員またはその現役または過去5年以内の役職員
⑦傘下以外の実習実施者またはその役職員
⑧他の監理団体の役職員
⑨申請者たる監理団体に取次ぎを行う外国の送出し機関の現役または過去5年以内の役職員
⑩過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
行政書士は「外部監査人」になることができます
上記のように、「外部監査人」・「指定外部役員」には制限があり、これにより選任相手を探すことが難しい場合があります。
弊所行政書士は、「監理責任者等講習」を受講しており、その他の要件も満たしておりますので、「外部監査人」として選任していただくことができます。
※管理責任者等講習 受講証明書番号(005-00518091123001-018)