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7.12018
「日本人の配偶者等」ビザとは?
「日本人の配偶者等」ビザとは?
「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者という身分または地位を有する者が取得することができる在留資格をいいます。
日本人と結婚した外国人は、国際結婚が成立したら日本で暮らせると思われがちですが、実際には結婚したからと言って必ずしも「日本人の配偶者等」のビザが取得できるわけではありません。
日本人の配偶者等ビザは、「活動の真実性」について厳密に審査されます。つまり婚姻の実態があるか否か、婚姻に信憑性があるか否か等、個別具体的に審査されます。
「日本人の配偶者等」に該当する人とはどんな人?
「日本人の配偶者等」に該当する人は、「配偶者」と「特別養子」と「日本人の子として出生した者」です。
<配偶者>
・配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者に限られ、相手方の配偶者が死去した場合または離婚した場合は許可されません。
また内縁の配偶者、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれません。
<特別養子>
・普通養子は含まれません。原則として6歳未満でなければ特別養子になることできません。
<日本人の子として出生した者>
・子は、嫡出子、認知された非嫡出子を含みますが、養子、認知されていない非嫡出子は含みません。
「日本人の配偶者等」ビザ申請のポイント
「日本人の配偶者等」ビザは、就労に制限がないため、近年偽装結婚が増加しており、それにより審査が厳しくなっています。
結婚そのものがたとえ真実であったとしても、不許可になるケースもあります。
不許可になりやすいケースを以下にまとめました。
・夫婦の年齢差が大きい場合
・結婚紹介所等の紹介による場合
・日本人配偶者側に外国人との離婚歴がある場合または外国人申請者側に日本人との離婚歴がある場合
・外国人申請者(女性)が「興行」の在留資格を有している場合(「興行」ビザ取得の際に、プロモーター等の業者が年齢等を虚偽で申請していることがあるため。)
・外国人申請者が、婚姻後もホステス等の水商売を続ける場合
・同居する空間が狭い場合
・再婚禁止期間経過前の婚姻の場合(前婚の離婚後、再婚禁止期間の経過を待っていては「日本人の配偶者等」ビザの在留期間が経過してしまう時に、外国の方式で婚姻を成立させ、「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請を行うことがあるため。)
このような場合は、不許可になりやすいので専門家のサポートを受けることをおすすめします。
「日本人の配偶者等」ビザ申請に必要な書類
<日本人の配偶者(夫または妻)の場合>
①「在留資格認定証明書交付申請書」
②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
③日本人配偶者の戸籍謄本
④申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
⑤配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑥日本人配偶者による身元保証書
⑦日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
⑧入国管理局所定の質問書
⑨スナップ写真(夫婦で写っていて、容姿がはっきり確認できるもの)
⑩返信用切手(簡易書留書)を貼付した返信用封筒 ※あらかじめ宛先を記載すること
<日本人の実子、特別養子の場合>
①「在留資格認定証明書交付申請書」
②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
③申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本 ※発行日から3か月以内のもの
④次のいずれかの書類
<日本で出生した場合> ※発行日から3か月以内のもの
・出生届受理証明書
・認知届受理証明書
<海外で出生した場合>
・出生国の機関から発行された出生証明書
・出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 ※認知に係る証明書がある者のみ
<特別養子の場合>
・特別養子縁組届出受理証明書
・日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
⑤日本で申請人を扶養する者(複数の者が扶養する場合は収入の多い者)の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑥身元保証書
⑦返信用切手(簡易書留書)を貼付した返信用封筒 *あらかじめ宛先を記載すること