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7.12018
「家族滞在」ビザとは?
「家族滞在」ビザとは?
「家族滞在」ビザとは、一定の在留資格をもって日本に滞在している外国人が、扶養している「配偶者」または「子」のための在留資格をいいます。
「家族滞在」ビザに該当する在留資格は、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」です。
「家族滞在」ビザで呼べる人
「家族滞在」ビザで呼べる人は、「配偶者」と「子」です。
<配偶者>
・配偶者は、現に婚姻が法律上有効に存続中の者に限られ、相手方の配偶者が死去した場合または離婚した場合は許可されません。
また内縁の配偶者、外国で有効に成立した同成婚による者も含まれません。
<子>
・子は、嫡出子、養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。
成年に達した者も含まれます。
※「家族滞在」ビザの「子」の範囲は広く、以下のビザとは異なります。
・「日本人の配偶者等」ビザは、普通養子は認められず、特別養子のみしか認められません。
・「定住者」ビザは、実子と6歳未満の養子のみしか認められません。
「家族滞在」ビザの取得のポイント
①扶養者が、扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付けがあること
②配偶者は、原則として同居を前提として現に扶養者に経済的に依存してる状態であること
③子は、現に扶養者の監護養育を受けている状態であること
④経済的に独立している配偶者または子でないこと
この中でも特に④が重要です。
扶養者の子が未成年であっても、成年に達しつつある年齢である場合、日本における活動目的が「扶養を受ける子として行う日常的な活動」ではなく、就労活動目的であると認定され、「家族滞在」の許可がされないことがあります。
一般的に、子の年齢が上がるにつれ、「家族滞在」の許可の可能性は低くなってきます。
また、扶養者の子が、扶養者と同時に日本に入国するのではなく、扶養者が先に日本に入国して、数年が経過してから子を呼び寄せる場合も、その子の日本における活動目的が「扶養を受ける子として行う日常的な活動」ではなく、就労活動目的であると認定され、「家族滞在」の許可がされないことがあります。
これまでは監護養育の必要がなかったのに、どうしてこれかは日本で監護養育の必要があるかという疑義が生じるためです。
したがってそのような場合に扶養者が子を呼び寄せる場合には、以下のことを合理的に説明する必要があります。
・今までは誰がなぜ本国で監護養育していたのか
・事情がどのように変化し、なぜ自らが日本で監護養育することになったのか
「家族滞在」ビザ申請に必要な書類
①「在留資格認定証明書交付申請書」
②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
③返信用封筒(宛先を明記の上、404円切手貼付)
④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明する写真
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書のコピー
・出生証明書のコピー
・上記の書類に準ずる文書
⑤扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー
⑥扶養者の職業及び収入を証明する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受け取る活動を行っている場合
・在職証明書または営業許可書のコピー等(扶養者の職業が明らかになる証明書)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
*一年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で大丈夫です。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
・扶養者名義の預金残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの