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外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度とは?

 

外国人技能実習制度は、「わが国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的」としています。

技能実習は、技能の修得等のために整備され、技能実習生の保護を図る体制下で行われなければならず、「労働力需給調整の手段」としてはいけません。

 

 

実習期間が最長5年に延長されました

 

H28.11の改正により、優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受け入れ(4~5年目の技能実習の実施)が可能になりました。

優良な実習実施者・監理団体と認められるためには、それぞれ以下の項目を一定以上クリアしていることが必要です。

 

・実習実施者

①     技能等の修得等に係る実績

②     技能実習を行わせる体制

③     技能実習生の待遇

④     法令違反・問題の発生状況

⑤     相談・支援体制

⑥     地域社会との共生

 

・監理団体

①     実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制

②     技能等の修得等に係る実績

③     法令違反・問題の発生状況

④     相談・支援体制

⑤     地域社会との共生

 

 

技能実習生の受け入れ人数枠が見直されました

 

実習実施者の常勤の職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
30人以下 3人

 

なお、「優良基準に適合している」場合等には、人数枠が拡大されます。

まとめ

 

今回の改正では、日本国内の受け入れ企業の要望にも配慮しつつ、禁止行為等の法定化など、実習生の保護・管理体制も大幅に強化されました。

弊事務所では、在留資格申請はもちろん、企業様と技能実習生がお互いに働きやすい環境作りができるよう様々なサポートをご用意しております。

 

 

 

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