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6.102025
期限ギリギリ「技術・人文知識・国際業務」ビザ、更新許可!

神奈川県にお住いの「技術・人文知識・国際業務」ビザのお客様から、更新許可のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!
お客様は前回申請時はご自身で申請をされましたが、今回は期限のギリギリになってしまい慌ててご依頼をいただきました。
在留期間はたとえ過ぎてしまっていても、それ以前に申請している場合には特例期間で在留することができます。(例外はあります)
オーバーステイになることはありませんが、在留期限の残日数が少ないということは、いろいろなところで問題が出てきます。
例えば、在留期限までに新しい在留カードがない場合(申請中の場合でも)、クレジットカードや銀行の預金通帳のカード、マイナンバーカードも使えなくなることがあります。
在留期間の更新は、自分の在留期限の3カ月前から行うことが出来ます。
前もって更新申請を出しておくことで、いらない心配が一つ減るのではないでしょうか。
こちらからも早めのお声がけはさせいただいていますが、お早めにご準備いただけると助かりますので、よろしくお願いします。