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外食業分野「特定技能」ビザへ変更申請許可!

元留学生のベトナム人のお客様から、就労ビザの申請が不許可になったため再申請したいとご相談をいただきました。

 

お客様は専門学校卒業後、在籍中にアルバイトをしていた飲食店で働きたいと考え、「外食業特定技能1号技能測定試験」を受験され見事合格されました。

また日本語能力試験も「N3」に合格されていましたので、特定技能外国人としての資格は既にお持ちでした。

 

しかしながら、「特定技能」ビザではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請をしてしまい、不許可となってしまいました。

 

確かに、、、就労ビザ、働くビザと言えば「技術・人文知識・国際業務」ビザですよね。

「外食業のビザで、接客などの仕事でも働けるようになった!」というのはわかっていても、ビザの内容など詳しいことまではわからなくても無理はないと思います。。

 

しかしながら不許可になってしまったため、出国準備のための「特定活動」ビザになってしまわれました。

 

お客様には「特定技能」ビザの申請をする必要があるとお伝えしご理解いただきましたが、雇用主様にもご説明が必要です。

なぜならば、特定技能1号外国人には様々な支援を行う必要があり、それをできる体制があるか、もしくは登録支援機関に支援を委託するか、どちらかをしなければなりません。

 

登録支援機関に委託する場合は、そのための費用が発生してしまうため、会社様が当初見込んでいた費用をオーバーしてしまいます。

それをご理解いただくには少し時間がかかりました。

 

しかしながら、やっぱりお客様を雇用したい!と強く思われたのでしょう。

ご納得いただき、「特定技能」ビザへの変更をさせていただくこととなりました。

 

 

そして、申請から2か月弱で無事に許可をいただきました!

社長様、お忙しい中たくさんの書類収集にご協力いただきまして本当にありがとうございました!

 

 

お客様は日本語がとっても上手で、愛想もいい方なのでこのお仕事がとても似合うと思います。

これからもお仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

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