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1.242021
「在留資格認定証明書の有効期限が更に延長されました!」
対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
対象となる地域
全ての国・地域
対象となる在留資格認定証明書
2019年10月1日以降に作成されたもの
有効とみなす期間
①作成日が2019年10月1日~12月31日
→2021年4月30日まで
②作成日が2020年1月1日~2021年1月30日
→2021年7月31日まで
③作成日が2021年1月31日以降
→作成日から「6か月間」有効
有効とみなす条件
在外公館で査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
※以下の参考様式を参照の上、作成して下さい。