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「特定活動46」:アンカル様
飲食店での接客を含む業務(「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動46号」への変更)
中国国籍の方の「技術・人文知識・国際業務」ビザから「特定活動46号」ビザへの変更申請の許可をいただきました!
雇用先は変わらず業務内容を変更するために、適正な在留資格に変更したいのとご相談で、当初は『特定技能』ビザへ変更したいというご希望でしたが、アンカルさんのご希望と条件等をお聞きし、会社様ともご相談の上「特定活動46号」ビザを提案させていただきました。
アンカル様(中国国籍)
<プロフィール>
2015年8月 日本語能力試験N1合格
2020年9月 日本の大学を卒業
2020年10月 株式会社ウィーアップコーポレーション 入社
(「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得)
<ビザ変更が必要になった経緯>
アンカル様は留学生の時に同社でアルバイトをしており、同社のフランチャイズ制度を利用し自分も経験を積んで独立したいと考えていました。卒業後は同社で「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いておりましたが、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは接客業務を主とした活動は認められていないため、飲食店独立のための経験を積むことができない状況に非常に悩んでおられました。「特定技能(外食業分野)」ビザであれば、飲食物調理・接客・店舗管理に従事することができるため、外食業技能測定試験を受験されビザ変更の準備をしていました。
ご相談時は「技術・人文知識・国際業務」ビザから「特定技能(外食業分野)」ビザへの変更とのことでしたが、アンカル様の想いをお聞きし、また日本の大学を卒業し尚かつ日本語能力試験N1に合格されていることから、「特定活動46号」ビザが最も適切だと考えました。
会社様のご意向をお聞きしたところ、アンカル様の希望を適正に叶えて欲しいというありがたいお言葉をいただくことができ、「特定活動46号」ビザへの変更申請をさせていただくことになりました。
<業務内容等の変化>
・変更前(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)
本社の情報管理部門にて、業務の効率化および国内外への情報発信などのIT業務に従事。
また、インバウンドに対応するための仕組み作りおよび翻訳通訳等も行う。
・変更後(「特定活動46号」ビザ)
店舗にて、管理業務および状況に応じ接客等を行う。
<相談から許可までの経緯>
2021年1月13日 社労士の先生からの紹介でご相談
2021年2月17日 名古屋出入国在留管理局にて在留資格変更申請
2021年3月12日 めでたく許可!!!
<アンカル様より「お客様の声」をいただきました>
Q1. 申請が必要になった経緯を教えて下さい。
独立願望で会社に入社しました。しかし元々の在留資格では国からの保護?かもしれませんが、技術・事務限定と言う誓約書を取られてしました。これでは現場なのでは働けなくなるので、独立するには程遠いです。そこでまた新たな在留資格が必要となりました。
Q2. どうして行政書士オフィスエムに依頼しましたか?
会社の社労士の先生から推薦で、社長からのおすすめであったため、信頼できると感じたためです。
Q3. 最初の印象はどうでしたか?
非常に接しやすい、話しやすい印象です。
Q4. 費用についてどのような印象を受けましたか?
最初は平均よりは少し高めの印象ですが、その分のサービスはしっかりしていると後から感じました。
Q5. 手続きをする中で困ったことはありましたか?
専門的な知識が無い為、疑問に思った事こと多々ありました。その都度宮島先生に聞けて、説明を受け疑問が晴れてスッキリしています。
Q6. 手続きの印象はどうですか?
非常にスムーズに行けた印象です。
Q7. 行政書士オフィスエムに依頼してよかったことを教えて下さい。
自分ケースに合った在留資格を提案してくれたことです。最初は仕方がなく別の在留資格を申請する予定でしたが、宮島先生が自分の状況を聞いた後自分のスキルや能力を活かせれるようにより良い資格を進めてもらっています。非常に助かりました。
Q8. これから手続きする人にアドバイスがあったら教えて下さい。
分からず変に進めて後から「知らなかった」と後悔するよりも、分からない時に積極的にこういった専門知識のある先生にお願いして相談した方が良いです。
Q9. 今後の将来設計を教えて下さい。
今の会社でスキルアップして、今後独立して自分の会社を持つことです。
<アンカルさん、ありがとうございました!>
アンカルさん、素敵なコメントをいただきましてありがとうございます!
初めてお電話した時、日本語能力や応対がとてもしっかりされていることから「特定技能」ビザではもったいない!という印象を受けました。
何よりもステップアップをしたいという前向きで強い気持ちが本当に素晴らしいな~と尊敬します!
本当によかったですね!!!
これからはどんどん経験を積んで、夢に向かって頑張って下さいね。
応援してます!
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【「特定活動46号」とは】
日本の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、「特定活動46号」ビザでは上記の要件を満たせばこれらの活動も可能です。
<対象者>
・学歴・・・日本の大学を卒業または大学院の課程を修了し学位を授与された人。
・日本語能力・・・高い日本語能力(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上等)を有する人。
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最後に、
社長様、ご紹介下さった社労士の先生、幸せのお手伝いをさせていただけるこのような機会を与えて下さってありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。
※「特定活動46号」ビザの人は配偶者や子供を呼び寄せられる?(「特定活動47号」ビザ)も合わせてご覧下さい。