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1.62019
「特定技能」ビザ ~介護業界で外国人を雇用する場合~
「特定技能」ビザ ~介護業界で外国人を雇用する場合~
介護業界において「特定技能第1号」の在留資格で外国人を雇用する場合には、当該外国人が以下の試験等に合格するなどの基準を満たしている必要があります。
特定産業分野「介護」において認められる人材の基準
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者または介護分野の第2号技能実習を修了した者とする。
1.技能水準および評価方法等(特定技能1号)
(1)「介護技能評価試験(仮称)」
(技能水準)
当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
(評価方法)
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定して民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定
開始時期:平成31年4月予定
(2)「介護福祉士養成施設終了」
(技能水準)
介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るものであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、上記(1)の試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価する。
(評価方法)
介護福祉士養成課程は、教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校等を都道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該課程の修了者であることを卒業証明書等で確認・評価する。
2.日本語能力水準および評価方法等(特定技能1号)
(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」
(日本語能力水準)
当該試験は、本制度での受け入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31年4月から活用予定
(2)「日本語能力試験(N4以上)」
(日本語能力水準)
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定されたものであることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受け入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。
(評価方法)
実施主体:独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)
(3)「介護日本語評価試験(仮称)」
(日本語能力水準)
上記(1)または(2)の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、「介護日本語評価試験(仮称)」を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障がない程度の水準の日本語能力水準を確認する。
(評価方法)
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定
開始時期:平成31年4月予定
(4)「介護福祉士養成施設終了」
(日本語能力水準)
介護福祉養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の2年以上の養成課程において450時間の介護カリキュラムの修了が求められていること等から、当該介護福祉士養成施設を修了した者は、上記(3)の試験の合格と同等以上の水準を有するものとし、上記(1)または(2)および(3)の試験を免除する。
(評価方法)
介護福祉士養成課程は、教育内容等に関する一定の指定基準を満たす専修学校等を都道府県知事等が指定する仕組みとなっており、当該課程の修了者であることを卒業証明書等で確認・評価する。
1号特定技能外国人が従事する業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は以下のとおりです。
・上記試験合格等により確認された技能を要する身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴・食事・排泄の介助等)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)
第2号技能実習修了による免除について
「介護職種・介護作業」の第2号技能実習を修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・能力を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識または経験を有するものとして評価し、上記の試験等を免除する。