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「技能実習」ビザ→「特定技能1号」ビザからの「技術・人文知識・国際業務」ビザ、変更3年許可!

愛知県にお住いの「特定技能1号」ビザのお客様から、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更のご依頼をいただき無事に3年の許可をいただきました!

 

 

お客様とは5年前からのお付き合い。

当時お客様は「技能実習2号ロ」ビザで働いておられました。

 

技能実習が終わり、「特定技能1号」に変更を希望されておりましたが、特定技能ビザに必要な書類が揃っておらず、その時は「特定活動(4月)」ビザに変更申請しました。

 

その後、無事書類が揃い、「特定技能1号」ビザを取得し、特定技能外国人として引き続き同じ会社様で働いておりました。

 

 

その後、2023年に「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更したいとのご相談を受け、お会いしたところ、お客様はベトナムで機械製造技術の大学を卒業し学士の学位を取得されているとお聞きしました。

特定技能1号として働いている会社様には、「技術・人文知識・国際業務」ビザの人も数人おり、職務内容に問題はありません。

 

そのため2023年に「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更申請を致しました。

しかしながら、お客様は「技能実習」ビザで来日され、そのまま「特定活動(4月)」ビザをはさみ、帰国せずに「特定技能1号」ビザで在留しています。

 

技能実習制度には、日本で学んだ知識や技術を母国に持ち帰り、それを母国で活かすという目的があります。

「技能実習」を終えて一旦帰国して母国で技能実習の経験を活かして働いた人、または「技能実習」の経験がなく「特定技能」ビザとして初めて来日した人であれば、問題がありません。

しかし「技能実習」を終え、引き続き「特定技能」ビザとして働いている人には、より厳しい規定が設けれらていました。

お客様はそれに該当せず、結果として不許可となりました。

 

 

それから時間が経ち、上記の規定が見直されたとの情報を得て、お客様のことが真っ先に思い浮かびました。

早速、まずは会社様に連絡を取り、お客様が今もこの会社で働いていることを確認した上で、状況を説明させていただきました。

時間が経っていたので、お客様の状況やお気持ちも変わっているかもしれません。

通訳を通してお客様のご意思を確認させていただきました。

会社様も本人様も、「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更出来るなら変更したいと言って下さったので、手続きを行うことになりました。

 

 

「特定技能1号」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更したらどうなるのか。

会社様のメリット・デメリット、お客様のメリット・デメリットをお伝えし、注意点等もお話ししました。

 

 

そして無事に「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可をいただくことが出来ました!

 

しかもいきなり「3年」ビザ!

 

本当によかったです。

 

 

これからもお仕事頑張って下さいね。

 

 

 

 

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