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3.22023
「特定技能1号」ビザ、4名更新許可!
愛知県にある飲食料品製造の会社様から、「特定技能1号」外国人4名の期間更新申請のご依頼をいただき、無事に許可をいただきました!
特定技能の更新申請では、申請人本人の書類として、住民税の「課税証明書」、住民税の「納税証明書」、給与所得の「源泉徴収票」の写しを提出する必要があります。
・「課税証明書」については、直近1年分が必要です。
・「納税証明書」については、「全ての納期が経過している」直近1年分が必要です。
※したがって、課税証明書と同一年度でない場合があり、発行手続きをするときに注意が必要です。
・「源泉徴収票」については、「課税証明書」の内容に対応した年度である必要があります。
この内容をお客様にお伝えしても、なかなかわかりにくいと思うので、「課税証明書」は〇年分、「納税証明書」は〇年度分、、、というようにお伝えしています。
書類が届いた際、「課税証明書」の金額と、「源泉徴収票」の金額が異なっている場合があります。
他社で働いていた場合で、年末調整や確定申告がされていない場合などです。
この辺りは、申請人ご本人が理解していないことが多く、前の会社に「源泉徴収票」をもらって申告して、必要に応じて納税して、「課税証明書」を再取得して、、、という時間のかかる作業が必要になります。
以前勤めていた会社となかなか連絡が取れない、連絡が取れても退職の仕方に問題があったのかなかなか「源泉徴収票」を送ってくれない。。。など苦労することが多いです。
ビザ申請のためだけでなくとも、「源泉徴収票」は大切な書類です。
その他にも外国人の方は、会社からもらう書類、国や市町村からもらう書類や支払った後の領収書等は、出来るだけ捨てないように保管して下さい。
今回に限ったことではなく、今後、永住申請や帰化申請等を考えられている場合にも、この習慣は必ず役に立ちます。
知らなかったために、後で大変な思いをすことは避けたいですね。
今回のお客様の場合は、以前勤めていた会社様から「源泉徴収票」をいただき、無事に申請することができ、許可をいただきました!
これからもお仕事頑張って下さいね。