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製造業「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書!

愛知県にお住いの、「技術・人文知識・国際業務」ビザの就労資格証明書をいただきました!

 

社会保険労務士の先生のご紹介で、愛知県にある製造業の会社様をご紹介いただきました。

 

会社様では「技能実習」ビザや「特定技能1号」ビザの外国人を雇用したことがあるが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人は雇用したことがありませんでしたが、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持った外国人と雇用契約を結び、この業務で雇用して大丈夫なのかどうかとご相談を受けました。

 

まずは外国人本人の在留資格と学歴等を確認させていただき、本人には問題がないことを確認しました。

そこで会社様に職務内容や賃金について詳しくお聞きし、「技能実習」や「特定技能1号」の外国人との職務内容の違いについて確認と、注意点についてお話ししました。

 

 

許可の可能性があると判断したので、会社様、本人様もご納得の上で、申請を進めることになりました。

 

 

しかしながら本人様は、会社様とは関係のない周りの外国人からいろいろな情報を聞き不安になってしまったようで、「こういう風に書類に書かないと許可にならない。」、「そういう風に書くと不許可になり在留資格が取り消されてしまう。」、「在留カードをすぐ返して欲しい。」と疑心暗鬼になってしまわれました。

 

許可までの流れと、万が一不許可だった場合の対応は、面談時に説明しご納得の上で進めていたので、特に会社の担当者様が困惑してしまいましたが、改めて丁寧に説明をし、打合せ通りに申請することになりました。

 

 

申請後に資料提出通知書が届きましたが、本人様の入国してからこれまでの職務経歴書を求められただけで、職務内容には触れられませんでした。

職務経歴書も指示通り、期限内に提出させていただきました。

 

 

そして、無事に就労資格証明書をいただくことが出来ました!

 

 

よかったですね!

いろいろと周りの声に惑わされるかもしれませんが、私たち申請取次行政書士に依頼しているのだから、安心して任せて下さいね。

私共も、不安な気持ちにならないよう丁寧な説明を心がけて参ります。

 

 

 

 

 

 

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