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個人事業主「経営・管理」ビザ、更新許可!

愛知県で個人事業を営む「経営・管理」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可いただきました!

 

 

お客様は「経営・管理」ビザの許可基準の改正後、初めての更新申請です。

いろいろな情報をお聞きになり、更新できなかったらどうしようと不安になってご相談にいらっしゃいました。

 

 

まず初めに、どのような改正があったかをお話ししました。

①常勤職員について

一人以上の常勤職員を雇用する必要があります。

これは、日本人または次の在留資格を持っている外国人でなければなりません。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

 

②資本金の額等について

3,000万円以上の資本金等が必要になります。

お客様の場合は個人事業主なので、事業所の確保や雇用する職員の1年分の給与、設備投資などの事業を営むために必要な経費として投下されている総額が3,000万円であることを証明する必要があります。

 

③日本語能力について

申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度」の日本語能力を有することが必要になります。

※ここでいう常勤職員は、①だけでなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザの人でも大丈夫です。

※「相当程度」の日本語能力とは、日本語能力試験N2以上の日本語能力を求められます(日本人と特別永住者は、資格の証明は不要です)。その他、日本に在留していた期間や、日本の大学等の卒業でも認められます。

 

④経歴(学歴・職歴)について

申請者が、経営管理または事業に必要な技術または知識に関する学位等を取得していること、または事業の経営または管理について3年以上の職歴を有する必要があります。

 

⑤事業計画書の取り扱いについて

事業計画書について、経営に関する「専門的な知識を有する者」の確認が義務付けられます。

※「専門的な知識を有する者」とは、中小企業診断士、公認会計士、税理士等です。

 

 

これらは、既に「経営・管理」ビザで在留中の方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、拒否判断を行いますとのことです。

 

今回のお客様の場合は、まだ新基準を満たしていませんが、既に「経営・管理」ビザで在留しておられるので、改正前の基準で申請はしますが、今後は出来るだけ早く基準を満たせるようにご準備いただくようアドバイスさせていただきました。

 

 

必要書類を集め、「申請に当たっての説明書」、「直近の在留期間における事業の経営または管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」を作成し、申請させていただきました。

 

 

 

そして、無事に許可をいただくことが出来ました。

今回は無事に更新できましたが、これからが大変ですね。

 

特に小規模なビジネスをして来た事業者様にとっては、3,000万円というのは大変ですし、常勤職員の雇用も在留資格等を限定してしまうと、なかなか求人が難しいと思います。

 

でも今のうちから準備しておかないと、気づいた時には手遅れ!そして帰国!とならないように十分注意して下さいね。

 

 

 

 

 

 

 

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