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顔写真の不備「技術・人文知識・国際業務」ビザ、更新許可!

三重県にお住いの「技術・人文知識・国際業務」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!

お客様は2023年に来日され、派遣会社で働いていたところ、派遣先の会社に就職することが決まり、転職されました。

 

今回は転職して初めての更新申請とのことで、弊所にご依頼をいただきました。

 

 

お客様はベトナムの短期大学を卒業し、就労先での業務に合った短期大学士の学位を得ておりますので、書類作成はスムーズに行きました。

しかしながら、出入国在留管理局に申請を行ったところ、窓口で書類の不備を指摘されました。

 

お客様の顔写真が、申請時の在留カードと同じ写真であったため、顔写真の再提出を求められました。

 

 

顔写真には細かい規定があり、その中に【提出の日前6カ月以内に撮影されたもの】でなければならないとあります。

 

 

申請時の在留カードは、約1年前に発行されたものなので、同じ顔写真ではダメですよね。

 

 

写真をいただいた時に気づくことが出来ず、お客様にも入管職員の方にもお手間を取らせてしまいました。。。

 

そして!

無事に許可をいただくことが出来ました。

 

 

今後はしっかりと注意して参ります。

皆さんも覚えておいていただけるとうれしいです。

 

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