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「外国人雇用状況届出」とは?

「外国人雇用状況届出」とは?

 

「外国人雇用状況届出」は、外国人を雇用する全ての事業主の義務です。

※ここでいう外国人とは、日本国籍を有しないものをいい、「特別永住者」、在留資格「外交」、「公用」は除きます。また、外国人技能実習制度における技能実習生は含みます。

 

 

「外国人雇用状況届出」が必要な場合と罰則について

 

「外国人雇用状況届出」が必要な場合は以下の通りです。

・新たに外国人労働者を雇い入れた場合

・その雇用する外国人労働者が離職した場合

また、事業主がこの届出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。

 

 

「外国人雇用状況届出書」の記載事項

 

①雇用保険被保険者資格を有する外国人の場合

・氏名

・在留資格

・在留期間

・生年月日

・国籍・地域

・職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格届または雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

②雇用保険被保険者資格を有しない外国人の場合

・氏名

・在留資格

・在留期間

・生年月日

・国籍・地域

 

 

「外国人雇用状況届出書」の記載事項の確認方法

 

ア:イに該当するもの以外の外国人労働者の場合…当該外国人労働者の在留カードの提示を求め、届け出るべき事項を確認する。

(在留カードを所持しないもののうち、外国人登録証明書が在留カードとみなされるものは外国人登録証明書とし、それ以外のものは旅券または在留資格証明書とする。)

イ:資格外活動許可を受けて就労する外国人労働者の場合…当該外国人労働者の在留カードの提出を求め、届け出るべき事項を確認する。

(在留カードを所持しないもののうち、外国人登録証明書が在留カードとみなされるものは外国人登録証明書および旅券、在留資格証明書、資格外活動許可書または就労資格証明書とし、それ以外のものは旅券または在留資格証明書(当該外国人労働者が資格外活動許可を受けている記載がない場合には、資格外活動許可書または就労資格証明書を含む。)とする。)

 

 

「外国人雇用状況届出書」の届出方法と期間

 

①雇用保険被保険者資格を有する外国人の場合

雇用保険被保険者資格を有する外国人を雇い入れる場合は、雇い入れた日の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて、必要事項を届け出る。

また、離職する場合は、離職した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて、必要事項を届け出る。

②雇用保険被保険者資格を有しない外国人の場合

雇用保険被保険者資格を有しない外国人の場合は、雇い入れに係る届出、離職に係る届出ともに、雇い入れまたは離職した日の翌月末日までに、所定の様式に必要事項を記載の記載の上届け出る。

 

 

「外国人雇用状況届出」とは?のまとめ

 

上記のように、外国人労働者の雇用・離職する際の届出は、全ての事業主の義務となります。

これは人数の大小に関わらず、外国人労働者一人でも適用されます。

罰則規定もありますので、届出漏れのないよう注意が必要となります。

 

 

 

 

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