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3.142019
留学生の業種拡大について
外国人留学生のうち日本国内で就職を希望する人は約70パーセントに上ります。しかし、平成28年度に日本の大学・大学院を卒業・修了した外国人留学生(2万3,946人)のうち、日本国内に就職した人(8,610人)の割合は約36パーセントとなっています。
その要因の一つとして、現行の在留資格制度では、従事しようとする業務内容が在留資格に当てはまらない場合、例えばサービス業務や製造業務等ではそれに専従することは認められていないことが挙げられます。
在留資格「特定活動」による告示
日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生は、専門的・技術的知識に加えて、高い日本語能力を有しているため、幅広い分野での活躍が期待されています。
これらの採用側のニーズなども踏まえ、一定の要件を満たした外国人留学生にはその業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」により、当該活動を法務大臣があらかじめ定める活動として規定するとするパブリックコメントが出されました。
要件は?
・常勤の従業員として雇用され、日本の大学または大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること。
・日本の大学(短期大学を除く。)を卒業し、または大学院の過程を修了して学位を授与されたこと。
・日本人と同等額以上の報酬を受けること。
・高い日本語能力を有すること(試験またはその他の方法により、日本語能力試験N1レベル等が確認できること)
従事できない業務は?
・風俗営業活動
・法律上資格を有する者が行うとされている業務(業務独占資格を要する業務)
※また、大学・大学院において修得した知識や能力を必要としない業務にのみ従事することはできない。
日本の大学または大学院の課程を適正に卒業・修了した外国人留学生は、その間日本人と関わり、日本の文化に馴染んでいる方が多くいらっしゃると思います。
日本語要件がN1というのは少し厳しいですが、とても優秀な方々ですので、是非日本でその知識や能力を活かしていただきたいですね。
パブリックコメントの意見・情報締め切り日は平成31年4月10日、公布日・施行日は平成31年5月下旬予定となっております。